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賃貸で蜂の巣ができた場合の連絡順と費用負担

更新日: 2026年6月7日

賃貸アパート・マンションで蜂の巣を見つけたときの連絡順序と費用負担の考え方を整理します。まず管理会社・大家に相談する理由、共用部と専有部での扱いの違い、自分で駆除しない理由を解説します。

賃貸で蜂の巣を見つけたら、まず管理会社・大家に連絡する

賃貸アパートやマンションで蜂の巣を見つけたら、自分で業者を呼んだり駆除したりする前に、まず管理会社または大家に連絡するのが基本です。賃貸物件は建物の所有者が管理責任を負っており、駆除の手配や費用負担の取り扱いを誰が行うかは、契約内容や巣のできた場所によって変わるためです。先に自己判断で動くと、本来は負担しなくてよい費用を自分で払ってしまう恐れがあります。

①管理会社・大家に連絡②自治体の無料駆除等を確認③管理会社主導で業者を手配④費用負担を確認
賃貸での基本的な連絡フロー(管理会社・大家へ連絡 → 自治体対応の確認 → 業者手配)
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    管理会社・大家に連絡する

    発見した場所(ベランダ・軒下・共用廊下など)、蜂の種類が分かれば種類、巣の大きさと高さを伝える。緊急性が高い場合はその旨も伝える。

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    自治体の無料駆除・補助が使えるか確認する

    市区町村によっては条件付きでスズメバチの巣を無料駆除したり、費用を補助したりする。管理会社と並行して確認すると無駄な出費を避けやすい。

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    誰が業者を手配するか取り決める

    原則は所有者側(管理会社・大家)が手配する。自分で手配する場合も、必ず事前に了承を得てから進める。

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    費用負担の取り扱いを確認する

    巣のできた場所と原因、契約書の特約によって負担者が変わる。後述の整理を参考に、書面やメールで取り決めを残す。

自己判断で業者を呼ぶ前に連絡を

先に自分で業者へ依頼してしまうと、本来は所有者負担だったケースでも自己負担を求められることがあります。緊急時を除き、手配の前に管理会社・大家へ連絡し、費用の取り扱いを確認しましょう。

共用部と専有部で費用負担の考え方が変わる

費用を誰が負担するかは、巣のできた場所が「共用部」か「専有部」か、そして巣ができた原因や契約内容によって変わります。一般的な考え方として、建物の維持管理に関わる共用部は所有者側が負担し、入居者の専用スペースは状況によって判断が分かれる、という整理になります。ただしこれは断定できるものではなく、最終的には契約書の内容と管理会社・大家との相談で決まります。

場所別の費用負担の考え方と窓口(一般的な目安。実際は契約・状況により異なる)
場所区分の目安費用負担の考え方まず連絡する窓口
共用廊下・外壁・共用部の軒下共用部建物の維持管理として所有者側が負担することが多い管理会社・大家
敷地内の樹木・植栽・塀共用部敷地管理の一環として所有者側が対応することが多い管理会社・大家
専用ベランダ・バルコニー専有部に準じる扱い入居者負担となることが多いが、管理費・共益費を別途支払う物件では管理会社が負担することもある。要相談管理会社・大家
室外機まわり・専用庭専有部に準じる扱い管理状況・原因により判断が分かれる。要相談管理会社・大家
分譲賃貸・区分所有の物件管理規約による管理組合の規約で共用部の範囲が定まる。要確認管理会社・大家・管理組合

ベランダは「専有部に準じる扱い」が多い

分譲・賃貸マンションのベランダやバルコニーは、避難経路を兼ねる共用部でありながら入居者が専用使用する空間として扱われることが一般的です。蜂の巣の費用負担も一律ではなく、契約や原因によって判断が分かれるため、自己判断せず管理会社に相談してください。

やむを得ず立て替えた場合は償還請求できる(民法608条)

緊急で管理会社の了承を得る前に入居者が必要な費用を支払った場合でも、借主は貸主に対してその必要費の償還を直ちに請求できます(民法第608条第1項)。後から請求できるよう、領収書・駆除前後の写真・連絡のやり取りの記録を必ず保管しておきましょう。

  • 共用部にできた巣:建物全体の維持管理に関わるため、所有者側が対応・負担することが多い
  • 専有部・専用使用部分の巣:契約書の特約や巣ができた原因により、負担者の判断が分かれる
  • 入居者の管理状況が原因と判断される場合:入居者負担を求められることがある
  • いずれの場合も、最終的な負担者は契約内容と管理会社・大家との相談で決まる

場所別(ベランダ・室外機・軒下)の扱いと注意点

蜂は雨風をしのげて人通りの少ない場所に巣を作りやすく、賃貸ではベランダの天井裏、エアコン室外機の内部や裏側、軒下、換気口まわりなどが定番です。場所によって連絡時に伝えるべき情報や注意点が異なります。

  • ベランダ・バルコニー:天井の隅や手すり裏、物置の陰にできやすい。専用使用部分のため、費用負担は要相談
  • エアコン室外機:内部や裏側に営巣すると発見が遅れやすい。配管・配線に近いため自己駆除は避け、管理会社経由で専門業者へ
  • 軒下・外壁・共用廊下:共用部に当たることが多く、所有者側が対応・負担するケースが多い
  • 換気口・戸袋・シャッターの隙間:閉鎖空間で巣の全体が見えにくく、駆除に解体を伴う場合がある

連絡時は場所・高さ・蜂の様子を具体的に

「ベランダ天井の隅」「室外機の裏」など場所を具体的に伝え、巣の大きさ、蜂の出入りの多さ、種類が分かれば種類も添えると、管理会社や業者が緊急度と必要な作業を判断しやすくなります。可能なら離れた場所から写真を撮っておくとスムーズです。

自分で勝手に駆除しない理由とトラブル回避

費用を早く片付けたい気持ちから自分で駆除したくなりますが、賃貸では自己判断の駆除は避けるのが無難です。安全面のリスクに加えて、賃貸ならではの費用・原状回復のトラブルにつながる恐れがあるためです。

  • 刺傷・落下のリスク:スズメバチや高所の巣は危険度が高く、無理な駆除は重大な事故につながる
  • 費用が自己負担になる恐れ:所有者の了承を得ずに業者へ依頼すると、立て替えた費用が認められないことがある
  • 建物・設備の損傷:室外機や壁内の巣を素人が壊すと、設備の故障や原状回復費の問題が起きうる
  • 再発・不完全駆除:巣の一部が残ると再発しやすく、結局あらためて業者依頼が必要になる

勝手な駆除・自己手配はトラブルのもと

了承なしの駆除で設備を傷つけたり、本来は所有者負担だった費用を自己負担したりするトラブルが起こりがちです。連絡・手配・費用負担の取り決めは、メールや書面など後から確認できる形で残しておくと安心です。

まず契約書と自治体ページを確認

費用負担は契約書の特約に手がかりがあることが多く、まず契約書を確認しましょう。あわせて、駆除ナビではお住まいの市区町村が無料駆除・補助・相談のみのどれに当たるかを出典・確認日つきで整理しています。連絡前の確認に役立ちます。

契約書の確認ポイントと管理会社への伝え方

費用負担の判断材料は契約書にあります。連絡の前後で契約書の該当箇所を確認し、管理会社へは記録が残る形で要点を簡潔に伝えると、その後のやり取りがスムーズになります。

  • 「修繕費・必要費の負担」に関する特約(貸主負担か借主負担か)
  • 「害虫・害獣の駆除」に触れた条項があるか
  • ベランダ・専用庭など専用使用部分の維持管理に関する記載
  • 原状回復の範囲(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も判断の参考になる)

管理会社へのメール文例(コピーして使えます)

「お世話になっております。〇〇号室の△△です。本日、ベランダ天井の隅にスズメバチと思われる巣(直径約10cm)を確認しました。出入りが多く危険なため、駆除の手配と費用負担の取り扱いについてご教示ください。写真を添付します。」のように、場所・蜂の種類・大きさ・危険度・写真を添えて送ると、緊急度と必要な作業が伝わりやすくなります。

よくある質問

Q. 賃貸で蜂の巣ができたら費用は誰が負担しますか?

巣のできた場所、巣ができた原因、契約書の特約によって変わるため一概には言えません。共用部は所有者側が負担することが多く、専用使用部分は判断が分かれます。まず管理会社・大家に連絡し、契約書の内容とあわせて負担者を確認してください。

Q. まず誰に連絡すればよいですか?

管理会社、または管理会社がなければ大家(貸主)に連絡します。自分で業者を呼ぶ前に連絡し、誰が手配し費用をどう負担するかを取り決めるのが基本です。あわせて自治体の無料駆除・補助が使えるかも確認すると無駄な出費を避けられます。

Q. ベランダの巣は自分で負担になりますか?

ベランダは専用使用部分として扱われることが多く、費用負担は契約や原因によって判断が分かれます。自己判断せず、管理会社に状況を伝えて取り扱いを確認してください。

Q. 自分で駆除してから請求してもよいですか?

事前の了承なく自己手配・自己駆除すると、立て替えた費用が認められないことがあります。緊急時を除き、駆除の前に管理会社・大家の了承を得て、費用負担を取り決めてから進めてください。

自治体ページで確認する

蜂の巣対応は市区町村ごとに異なります。無料駆除・相談のみ・対象外条件は、地域ページの公式情報と確認日を見て判断してください。

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