Prefecture
栃木県の蜂の巣駆除・自治体対応
無料駆除、相談窓口、対象外条件、民間業者へ相談すべきケースを市区町村別に整理します。
足利市
スズメバチの注意喚起
足利市は市内ハイキングコースなどでのスズメバチへの注意を公式ページで案内しています。ページは危険回避の注意喚起が中心で、住宅や私有地の巣を市が無料駆除する制度、補助金、防護服貸出は確認できませんでした。巣を見つけた場合は近づかず、安全確保を優先して管理者または専門業者へ相談する扱いです。
自治体対応を見る鹿沼市
公共施設以外は所有者対応
鹿沼市は、公共施設を除きスズメバチや毛虫などの害虫駆除を行っていません。私有地や管理地のハチの巣は所有者・管理者が対応し、事故防止のため専門業者への依頼を案内しています。無料相談先として栃木県ペストコントロール協会の衛生害虫防除等相談室が掲載されています。
自治体対応を見る真岡市
専門業者等を案内
真岡市はハチの巣や害虫、ネズミ、コウモリ等の駆除を土地所有者・管理者の責任で対応するよう案内し、必要な方にはスズメバチ駆除業者を紹介しています。
自治体対応を見る那須烏山市
相談先確認
那須烏山市の公式情報では、ハチに特化した市の無料駆除・補助・貸出制度は確認できませんでした。民有地や建物内の被害は所有者・管理者が対応し、必要に応じて担当窓口や専門業者へ相談する扱いです。
自治体対応を見る那須塩原市
私有地は自己対応・相談先案内
那須塩原市は、私有地にあるハチやハチの巣の駆除は行っていません。土地・建物の所有者や管理者の責任で駆除する扱いで、専門業者を探す場合は栃木県ペストコントロール協会内の衛生害虫防除等相談室、または市のネイチャーポジティブ課へ相談するよう案内しています。市施設に巣がある場合は、施設または施設を管理する担当課へ連絡します。
自治体対応を見る日光市
相談先確認
日光市の公式情報では、ハチに特化した市の駆除・補助制度は確認できません。民有地や建物内の被害は所有者・管理者が対応し、必要に応じて担当課や専門業者へ相談する扱いです。
自治体対応を見る大田原市
相談先確認
大田原市の公式情報では、ハチに特化した市の駆除・補助・貸出制度は確認できません。民有地や建物内の被害は所有者・管理者が対応し、必要に応じて担当課や専門業者へ相談する扱いです。
自治体対応を見る小山市
スズメバチ駆除費補助金あり
小山市は市の職員によるハチの巣の駆除は行っていませんが、駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した個人に対し「スズメバチ駆除費補助金」を交付しています。補助額は対象経費の2分の1(上限5,000円)で、駆除後30日以内の申請が必要です。補助対象はスズメバチに限られ、アシナガバチ・ミツバチなどは対象外です。害虫相談の総合窓口は環境課で、駆除自体は民間業者への依頼が前提になります。
自治体対応を見るさくら市
市は駆除せず専門団体へ相談
さくら市は、私有地内のハチの巣撤去は土地・建物の所有者または管理者の責任で対応するよう案内しています。危険な大型の巣は専門業者へ依頼し、栃木県ペストコントロール協会へ相談できます。
自治体対応を見る佐野市
市の専用制度は確認できません
佐野市の公式サイトでは、ハチの巣・スズメバチの無料駆除、費用補助、防護服貸出、業者紹介の市民向け制度は確認できませんでした。私有地の蜂の巣は、土地や建物の所有者・管理者が民間の専門業者へ相談する対応が基本になります。
自治体対応を見る下野市
スズメバチ駆除費補助あり
下野市は、スズメバチの巣を駆除業者により駆除した人に、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。対象は市内の建物または土地を所有・賃借する個人で、補助額は駆除費用の2分の1(上限5,000円)、領収日から30日以内の申請が必要です。
自治体対応を見る栃木市
市の駆除・貸出なし(相談は県窓口)
栃木市には、個人宅のハチ・スズメバチを対象とした駆除・防護服の貸出・補助金などの市独自の制度は公式サイトで確認できませんでした。市の公園内のハチ駆除は公園管理の委託業務で、個人宅は対象外です。駆除は民間の専門業者への依頼が基本で、相談は栃木県ペストコントロール協会の衛生害虫防除等相談室(028-625-0606、相談無料・駆除有料)も利用できます。
自治体対応を見る宇都宮市
相談・業者紹介(無料駆除なし)
宇都宮市はスズメバチについて専用ページで対処方法を案内していますが、ハチの巣の駆除は巣ができた土地や家屋の所有者・管理者が対応する原則です。市による無料駆除や補助金はなく、駆除の専門家を探す場合は栃木県ペストコントロール協会の衛生害虫防除等相談室(相談無料・駆除有料)が案内されています。
自治体対応を見る矢板市
相談先確認
矢板市の公式情報では、ハチに特化した市の無料駆除・補助・貸出制度は確認できませんでした。民有地や建物内の被害は所有者・管理者が対応し、必要に応じて担当窓口や専門業者へ相談する扱いです。
自治体対応を見る